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ウォーターサーバーの当選商法

2013/12/16  うまい話には さん

定年後の生活

ご自宅で、ウォーターサーバーはお使いでしょうか?

ウォーターサーバーとは、容器にろ過された水やミネラルウォーターを入れたものを設置して、飲料や料理などに使うための機器のことです。

関東大震災や福島第一原発の放射能汚染が心配されたことから、水に不安を持つ人が多く、ウォーターサーバーをレンタルするご家庭が増えています。

このウォーターサーバーをめぐって、「当選商法」なるものが流行っているらしいのでご紹介します。

国民生活センターに、「スーパーの一角でイベントをしており、勧められるままくじを引いたところ2等のウォーターサーバーが当たった。当選したことで舞い上がってしまい、『無料レンタル』と言われて申し込んだ。しかし持ち帰った書類をよく読むと、ボトル入りの水の代金は別途必要で、1年未満で解約すると、ウォーターサーバーについては、高い引取り費用が必要とあった」などというご相談が増加しているとのことです。

ウォーターサーバーは契約制で、複数の業者がありますが、それぞれ契約内容が異なります。

ウォーターサーバーのレンタル代が無料のところがあれば、有料の業者もいます。メンテナンス代や解約費用がかかるなど、複雑でわかりにくい契約内容となっています。

かんじんの水やミネラルウォーターですが、これは“有料”です。

当選商法は、「ウォーターサーバーだけ無料」という部分を利用した悪徳商法です。水を買わせるのが狙いでしょう。

また、解約料金や引取り費用を得るのが目的ということも考えられます。

「ウォーターサーバーが当たりました!」とか、「スゴイ景品が当たりましたよ!」とか言われたら、タダだと思ってしまいますよね。

まったく、スーパーの福引まで危ないのか…と、暗い気持ちになります。

契約した場所や状況によっては、「クーリング・オフ」が可能な場合があるそうです。

クーリング・オフというのは、一定期間内に申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

8日間とか限られた期間なので、取り消したい場合は、すぐに国民生活センターに相談しましょう。

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