ねんきん特別便ドットコムでは、「ねんきん特別便」に関する様々な情報やサポートを提供している。では、実際に「ねんきん特別便」が手元に届いたらどうしたらよいのか?
このように記憶がはっきりせず、納付の有無が確認できない場合は管轄が変わり、総務省の「年金記録確認第三者委員会」で審議されるが、それには時間を要するとの事。
それでは、実際に納付記録が漏れている可能性のある人達はどのような人たちなのか?

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岡 久(おか ひさし)
東京都出身。国内シンクタンク・コンサルティング会社勤務を経て、独立。医療・社会福祉法人・中小企業・上場企業・銀行を顧問先に持つ。年商100億円を越す複数企業の経営戦略顧問を兼務。数多くの中小企業の経営を指導する。面接・採用、育成からリストラクチャリング、人事賃金退職金制度、M&A人事に至るまで各企業の抱えるあらゆる問題に対し、指導・制度構築・導入を行う。著書に「評価される福祉施設マネジメントブック」(同友館)「65歳定年延長の手続」(日本相続新聞社)などがある。 |
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岡氏:
「年金は厚生年金と国民年金の2種類に分けられますが、厚生年金であれば、勤めた会社のデータがまるごと抜けているケースもあれば、入社日が違うというケースもあります。○○年1月に入社したのに、社会保険の加入記録では4月になっている。会社からみれば、1〜3月は試用期間だったというケースは多いです。これは“入り口のケース”と言えます。“中間のケース”としては、会社の転勤に際して一ケ月分抜けてしまう場合。社会保険の喪失と転勤先で新たな資格取得の手続きをしなければいけないため、このケースによる一ケ月抜けの事例は、上場企業や役所などの行政機関も含めて非常に多いです。最後に“出口のケース”。例えば退職日が6月末の場合、正式な退職日が6月29日と6月30日では、社会保険納付記録に1か月分の違いが出てきます。社会保険の喪失日は翌日喪失ですから、退職日が6月30日ならば喪失日は7月1日ということになり、6月分の社会保険料は納付したことになります。しかしながら退職日が29日では、6月分は納付となりません。1ヶ月抜けてしまうわけです。29日、30日が土日などの休日にあたってしまうと、この手のミスは多く見られます。」
厚生年金の場合は上記のように入り口・中間・出口のケースがあり、会社が現存していれば、社会保険事務所が加入記録を調査することができる。しかしながら、国民年金の方は証明できる確たる手立てがなく、厳しいという。
岡氏:
「自営業の方々が多い国民年金は、当時のお店の状態や売上げ、従業員数など周辺の状況を説明した上で、第三者委員会に申し立てをするというケースになる場合が多いです。行政側としては、その内容を元に検討していくしかありません。あいまいなようですが、他に方法がないのが現状です。」
現在、社会保険事務所は年金に対する問い合わせで非常に込み合っており、年金について相談したくても時間が取れない場合が多い。また社会保険事務所以外に相談できる機関も無い。
ねんきん特別便ドットコムは、そんな年金問題で悩んでいる方々のサポートを行っている。
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