-
遺言のススメ
2011/10/4 公正証子 さん -
簡単に遺言書を書くことができる『遺言書キット』がコクヨから販売されており、シニア世代に売れているようです。
遺言書キットには、遺言書用紙と下書き用紙、封印用封筒がセットになっています。遺言書は書き漏らしなどがあると認められないこともありますが、『遺言書キット』には遺言書の書き方がわかりやすく解説してある「遺言書虎の巻ブック」がついているので、書き漏らすことなく作成できるでしょう。
遺言書は15歳以上であれば誰でも書くことができ、内容が変わるごとに書き直すことが可能です。遺言書というと難しく考えがちですが、遺言書キットのようなものが登場していることもあり、作成する敷居はかなり低くなっていると思います。
財産の配分についてですが、たとえば、おじいちゃんが亡くなった場合、法定相続で財産は、残されたおばあちゃんに二分の一、お子さんが二人いらっしゃれば、 残る二分の一を半分ずつ分けることになります。
しかし、ご家庭にはそれぞれの事情があり、「病気がちのおばあちゃんに少しでも多く残してあげたい」ですとか、「上の子は裕福だけど、下の子は借金を抱えて生活が苦しい」などという場合に、金額に差をつけて譲りたい場合も出てくるかもしれません。
ところで、もしご夫婦にお子さんがいらっしゃらない場合は、おじいちゃんの兄弟姉妹が財産を相続することになります。
また、相続人がすでに死亡している場合は、相続人の代襲相続(甥や姪)が代わりに相続します。法定相続は以上のようになりますが、遺言書を書いておけば、配分を変えることができます。
ちなみに、ご主人に内縁の妻(俗に言う愛人です)がいた場合、その方と同居していたとしても相続権はありませんが、遺言書で相続させることが可能です。ただし、遺言書を書いたからといってすべてその通りに配分されるということでもありませんので、複雑になりそうな場合は弁護士さんにご相談ください。
「うちはたいした財産が無いから遺言書なんていらないわ」と言うシニアの方がいらっしゃいますが、遺言書に書くのは財産分与だけとは限りません。
預貯金や不動産はもちろんですが、有価証券、貴金属、骨董品なども含まれますから、目録を作っておかれるとよいと思います。
また、財産としての価値は無くとも、形見の品を分ける場合にも遺言書は役に立ちそうです。亡くなった方に借金がある場合は、マイナスの財産となって譲り渡されます。借金を残そうと考える親はいないと思いますが、住宅ローンなどが残るということもありそうです。
現代は老後が長くなっていますから、認知症にかかり遺言書が書けなくなることも考えられます。そういうことも考えると、定年後のシニアのうちから作成しておかれた方がよいのかも知れません。
シニア向け特集記事
<お金や暮らしに関する特集>
老後の計画
(1)お金 (2)個人年金保険 (3)医療保険 (4)確定申告 (5)住宅ローン (6)老人ホーム定年後の生活費、どれくらい必要? / 退職時の貯蓄、どれくらい必要? /
年金生活・・・老後のお金について考える定年後
エンジョイライフ / 貯金半減 / 月20万で楽々 / 無収入・一人暮らし /
健康オタク / 熟年離婚 / 熟年結婚 / 教育費貧乏シニアの群像
(3)田舎暮らし (4)海外暮らし (5)野菜づくり (6)写真展<働くことや仕事に関する特集>
元気で働く
64歳男性、看護 / 63歳女性、保育補助 / 58歳女性、クリーニング&パン定年後
まだ働いています / 仕事がしたい / 60歳からの働く /
会社に残れたものの / 早期退職か居座りか / 失業しています定年後も働こう|定年後の独立開業 / シニア夫婦が自宅でしている仕事
シニアの群像
(1)異業種交流 (2)職探し (7)独立開業
定年生活ではLINEのお友達を募集しています☆以下のQRコードからお友達登録をしていただきますと、LINEだけでのお役立ち情報をお届けします。
定年生活.com トップ»
学ぶ
» 遺言のススメ