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シニア婚活を円滑にする公正証書作成にかかる費用

2019/4/3 

シニア婚活の中で家族関係が複雑化し、再婚についてお身内の賛同が得られない、或いはご自身の死後にお身内同士の争いが起きないようにするために「遺言」を残されようととする方は少なくありません。
 遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、その比較をしました。

 今回は、そのうち、費用が掛かることがデメリットされている公正証書遺言ですが、その作成する費用は大きく3つあります。

①公正証書遺言作成手数料
②証人2人分の日当
③公証人の出張費用、交通費
です。

公正証書遺言作成手数料
 これは遺言書に書く財産の合計額によって異なります。

合計額が100万円まで  手数料は5,000円
合計額が200万円まで  手数料は7,000円
合計額が500万円まで  手数料は11,000円
合計額が1000万円まで 手数料は17,000円
合計額が3000万円まで 手数料は23,000円
合計額が5000万円まで 手数料は29,000円
合計額が1億円まで    手数料は43,000円

証人の日当
 証人1人につき、5,000円から15,000円程度が目安です。証人には、遺言内容を伝える必要がありますので内容次第によっては他の専門家をも交えることがあります。その場合、費用がさらに掛かるケースもあります。

公証役場以外で作成する場合の出張料
 公正証書作成の手数料は①記載の1.5倍。
 公証人の日当は、1日ですと20,000円。但し4時間以内ですと10,000円になります。
 他に、交通費が実費としてかかります。

遺言が面倒であり、事実婚に留めようとする場合
 お身内からの賛同が得られずに、事実婚や内縁状態に留めようとされる方も多いかもしれません。この場合、法律上の夫婦になりませんので、事実婚や内縁配偶者には相続権が認められないことになります。それでは内縁配偶者は何らの保護もされないのでしょうか?以下のケースで考えてみましょう。

【ケース】
自営業を営むAは、婚活パーティーでB女と知り合い、内縁関係になった。前の奥さんとの間にXとYの2人の子供がいる。その後、Aは脳梗塞で倒れてしまい寝たきりになった。XとYは遠方に住んでいることに加えて、B女とは折り合いが良くなく、AとBが結婚することにも消極的であった。その間もBはAの看病を20年にわたって続け、またAの事業も助けた。その後、Aは死亡し、その相続が問題となった。

 民法では特別寄与者に対する亡くなった方の親族であって、相続人でない方になります(民法1050条1項)。ここでいう親族とは①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族(配偶者の血族をイメージして下さい)になります。
 そうすると、内縁配偶者はどれにも該当しないようです。

 従って、特別寄与者に該当しない者は、いくら亡くなった方の財産の維持・増加に特別な貢献をしたとしても財産的な請求は出来ないというのが建前です。したげって、どうしてもBさんが財産的な請求をしたいと考える場合、ご自身の貢献を「相続人の補助者」として構成し、「相続人の寄与分」として考慮するという方法によることになります。
 しかし、この方法は法的に保証されているわけではなく、また残されたBさんの地位は不安定といえるでしょう。そのためにも遺言をきちんと残しておくことは残された方への「愛情」ともいえるのではないでしょうか?

(文責:定年生活事務局)



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