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年金生活者が収入を増やすための賢い確定申告との向き合い方

2020/2/22 

そろそろ確定申告のシーズンがやってきました。初めての確定申告は、分からないことだらけではないでしょうか。申告の準備にも領収書を集めたり、取引の集計をしたりやることが山ほどあります。そんな中、本を読みながら申告を考えている方も多いのではないでしょうか?

ところが、初めての確定申告は、本を読んでもなかなか分かりづらいものです。

特に、自身が対象となる控除や、申告の時に外してはいけない箇所など、細かなポイントはなかなか理解することができません。
分からない内容が出てくる度に、税務署に相談しに行ったとしても、時期的にも相談者が多く、話を聞けないこともシバシバ・・・・

すると、どうしていいかも分からないまま、なんとなく確定申告を提出せずに申告シーズンが終わってしまう方もいるようです。

サラリーマンや公務員だった人には、「確定申告」は縁遠い存在だったかもしれませんが、年金受給者にとって確定申告は覚えておきたいことの一つです。
「確定申告」は、すべての所得の金額を集計して、源泉徴収された税金との過不足を精算する手続きです。
おおざっぱな言い方をすれば、サラリーマン時代には「年末調整」として会社がやってくれていたことを、自分でやるための手続きが「確定申告」なのです。
「年末調整」のおかげで、12月の給与が増えた覚えがある人もいるでしょう。 年金生活者の場合、自分でやらないと、あの増加分が戻ってこないのです。

ではどのような方が確定すべきでしょうか?確定申告とは、高収入の方のみがすればよく、年金生活者は櫃yないと思われている方も少なくないようです。ですが、それは大間違いです。

確定申告を「しなければならない人」と「しても良い人」

まず、「確定申告をしなければならない」人の条件を挙げてみましょう。

・収入の合計額が400万円を超える
・公的年金以外の所得が20万円を超える
・年金以外に給与所得がある
・2カ所以上の年金機関に「扶養親族等申告書」を提出している

この条件に合う人は、義務ですから、ちゃんと確定申告をしましょう

そして、「確定申告をしても良い人」の条件です。

・「社会保険料控除」、「生命保険料控除」などを受けられる
・地震などに被災して「雑損控除」を受けられる
・病院や薬局などの支払いが多く「医療費控除」を受けられる
・扶養親族等申告書を提出していない
・扶養親族等申告書を提出した後に、扶養親族などが増加した

 上記に該当する方は確定申告をしないと損をするともいえるでしょう。

 これらの条件に合う人は、「公的年金等の源泉徴収票」に書かれていない「控除」を申請することで、所得税などが安くなるのです。これを「還付申告」と言います。

 あらかじめ、所得税が源泉徴収されている場合、確定申告をして本来の税金が安くなると、減った税金に相当するお金が「還付金」として、あなたの銀行口座に振り込まれます。 つまり、確定申告をすることで、お金が戻ってくるのです。 何もしなければ1円も戻ってこないのです。ここにあなたの収入を増やすコツが隠れています。

たとえば、年間の医療費が「10万円」を超えていたり、所得が200万円未満ならば、その5%を超えていたりしませんか。 そういうときこそ、「還付申告」のチャンスです。

確定申告する前に準備すべきこと

 令和元年(2019年)分の「公的年金等の源泉徴収票」の発送が、1月11日から始まっています。「公的年金等の源泉徴収票」とは、日本年金機構が、老齢年金を受け取っている人に対して送る書類です。 「公的年金等の源泉徴収票」には、あなたにとって、重要な情報がたくさん書かれています。 列挙すると以下の通りです。

・昨年支払われた年金の合計額
・年金から源泉徴収された所得税と復興特別所得税
・年金の種別
・源泉控除対象配偶者の有無
・控除対象扶養親族の数
・年金から特別徴収された社会保険料

つまり、あなたの年金と所得税に関する情報が、これ1枚に収まっているわけです。まずはこれを正確に理解することから始めましょう。そうはいってもよく分からないという方には、下記の日本年金機構のページをご覧いただくのが良いでしょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/20191225.html

その上で、確定申告を行い、必要があれば、還付申告をしましょう。やり方が分からないかたは確定申告セミナーを受講することでグーンと楽になるでしょう。ファイナンシャルアカデミーでは初めての方にも分かりやすく確定申告セミナーを開催しています。
 この記事が確定申告をする方のハードルを下げることになれば幸いです。



(文責:定年生活編集部)