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「成年後見制度を利用した場合にできることできないこと」

2016/1/15 

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12回にわたって、「民事信託」という新しい仕組みについてお話し致します。

この「民事信託」については、今までにない新しい考え方です。「信託」といっても某信託銀行さんが取り扱っている「投資信託」や「遺言信託」とは違うものです。
民事信託を知るうえで重要なのは、今の制度の問題点を知ることです。

そこで第1回目は「成年後見制度を利用した場合にできることできないこと」についてお話しします。

最近「成年後見制度について教えてほしい」というお声が増えてきました。しかし、成年後見人を選んだ後に、「こんなはずじゃなかった」と「成年後見制度自体を止めたい」という問い合わせも多いのです。なぜでしょうか?実は成年後見人が選ばれると、財産が減るような行為や投資行為は基本的にできなくなります。具体的にはどうなるのでしょうか?

    (1)生前贈与

扶養の範囲内で親族に渡す以外はできません。相続税対策などで利用されることが多いのですが、本人の財産が減るだけで、本人にとっては不利益になるからです。

    (2)建物の建替え

自宅が老朽化して地震などの際に危険だということであれば、建替えることはできます。しかし、必要最低限度のものに限り、例えば賃貸併用住宅を建てる場合はかなり制限があります。

    (3)土地の無償使用

使用していない土地を親族に貸して、親族が自宅を建てるということがあると思います。しかしこれも基本的にはできません。ただし、親族が地代を払うなど、本人に利益になるものであれば認められる可能性もあります。

    (4)不動産売却

自宅を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要になります。金額の妥当性や本人の居住場所の確保など、本人に不利益がないように厳密に審査されます。収益物件などの居住用ではない不動産の場合は、自宅ほど厳格ではありませんが、価格の妥当性などは求められます。

kadowaki-1-2いずれの場合も家庭裁判所との協議が必要になります。毎年の収支報告や財産目録の提出など、後見人の負担はとても大きくなります。そして少しでも疑義が生じるようなことが起こると、後見人は解任されたりすることもあるのです。最近は横領事件も多いので、とてもシビアなんです。


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