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平成33年度までの特例 医療費控除ができるセルフメディケーション税制をご存知ですか?

2018/12/6 

年末が近づき、年末調整、そして3月には確定申告のシーズンになります。これをご覧の皆様は「セルメディケーション税制」という言葉をご存知でしょうか?

厚生労働省によれば、平成29年1月1日以降に、一部の市販薬を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです(詳細は下記の厚生労働省のHPもご覧頂ければと思います)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

控除の対象となるもの
 具体的には、健康診断などの一定の取り組みを行う個人及びその個人と生計を一つにする親族が平成29年1月1日から、平成33年12月31日までの4年間のうちに対象となる医薬品を購入し、その購入金額のうち年12,000円を超える部分の金額は年88,000円を限度として、確定申告の際、その年度の所得税と住民税の課税所得から控除されるというものです。

減税効果はあるの?
 仮に課税所得額が400万という人で、対象となる医薬品を50,000円購入したと仮定しましょう。
 50000円から12000円を控除した38000円が基礎額となり、
所得税7,600円(38,000円×20%の所得税)
住民税3,800円(38,000円×10%の住民税)
計11,400円の減税効果があります。但し、従来の医療控除制度との併用はできない点には注意しましょう。

対象となる医療行為
対象となる医療行為は以下です。
1 特定健康診査(メタボ健診)
2 予防接種
3 定期健康診断(事業主健診)
4 健康診査
5 がん検診

特に50代以上の男性にとってはメタボ健診、がん検診などこれからの健康維持に必要な検診が対象として含まれています。

対象となる医薬品
 対象となる医薬品には「セルメディケーション 税 控除対象」と書かれた共通認識マークが入っています。対象は83成分、1667品です。

注意すべきこと
 この税制は確かにお得感のある税制かもしれません。しかし「薬=体には毒」といわれるように、薬の使用は医師の適切な指導の下に、適切な量を服用することが結果として健康につながります。
 特に普段から、市販の医薬品を購入して12,000円を超えるであれば、この税制を活用すべきですが、無理に市販の医薬品を使うのは考えものです。
 税金の損得だけで薬の使用を決めることのない様に注意したいですね。

 

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