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確定申告の季節 不動産オーナーが、賃貸経営において費用計上できる必要経費とは?

2019/3/13 

確定申告のシーズン真っ只中です。今回は不動産オーナーが賃貸経営する場合において費用計上できる必要経費についてお伝えしたいと思います。正確には税理士にご相談を頂きたいと思いますが、賢く費用を計上することで1円でも多くお金を手元に残していただきたいと思います。

原価償却
 建物や付属設備(エアコンなど)の減価償却費です。これらの取得費用、購入費用は一定期間で「費用」として分割計上し、原価償却費として所得と相殺します。土地は対象にならないので注意が必要です。
 法定耐用年数を過ぎた木造アパートや戸建てを収益として所有する大きなメリットがこの原価償却による節税効果を期待したものといえるでしょう。

公租公課
 文字通り、税金です。不動産に関していえば、土地建物の固定資産税、都市計画税。取得時の登録免許税、不動産取得税、印紙税などがまずはあたるでしょう。さらには物件を取得するにあたって自動車を利用するのであれば所有する自動車の自動車税などもこれに該当することがあります。

損害保険料
 火災保険や、地震保険など建物を所有することに伴って加入する損害保険がこれに該当します。損害保険は業者によって金額が大きく分かれますので、相見積もりを取るなどして、賢く加入したいところです。



修繕費
 建物や付属設備、機械装備、器具備品などが通常の維持管理や種類のために支出された経費が必要経費として計上できます。「通常の」という点がポイントですので、必ずしも該当しないケースもありますので悩ましい場合、税理士に相談されるのが賢明でしょう。



交通費
 物件の取得にあたって、あるいは物件の状況に当たって、利用した飛行機代、電車代、ガソリン代、駐車場代、宿泊費用などがこれに該当します。領収証を保管されることをオススメします。

管理委託費・仲介手数料・広告宣伝費
 賃貸管理会社へ支払う賃貸管理費用や物件を取得する際の不動産会社への仲介手数料、空室になり、入居者を募集する際に支払う広告宣伝費用です。
 基本的に、管理費用は家賃の支払いの際に明細で控除されるのが分かりますし、広告宣伝費も家賃と相殺するケースがほとんどですので、管理会社から送付される明細は大切に保管しましょう。

通信費・水道光熱費
 管理会社や入居者との連絡に使った電話・郵便・インターネット費用がこれに該当します。さらに所有不動産の共用部の廊下電気代、植栽の散水、共用部の水道費用などもこれに該当します。

青色事業専従者給与・給料賃金
 10室以上を所有しているケースなどがそうですが、青色申告をした場合、青色申告と生計を一つにしている扶養親族以外への親族へ給与や賞与を支払った場合、それは経費になります。従業員を雇っている場合、その給与は経費となります。

接待費
 不動産に関する税理士などの打ち合わせや情報収集を目的とする飲食費用なども該当します。

消耗品・新聞図書費用
 不動産賃貸業に関連する備品を購入した場合は経費になります。例えば、物件撮影のために使用するデジカメや自主管理をしているので、賃貸募集をする際にマイソク資料(募集資料)を自分で作成する場合、PC、プリンター、印刷用紙なども経費になるでしょう。

地代
 借地権付きの建物で、地代を払う場合、これも経費になります。

老朽化に伴う解体や立退料
建物の老朽化に伴う解体費用や立退料も経費になります。

ローン保証料
 借入で保証会社を利用する場合、その保証料も経費です。借入金の利子についても計上できます。ただし、元本は経費とはならないので注意してください。

まとめ
 賃貸経営とプライベートの費用の線は難しい問題です。そこで、金額に関わらず、領収証など客観的な証拠を保管することをオススメします。必要経費をしっかり管理することは、所得額を圧縮することになり、節税効果を得ることにもなります。必要経費をしっかり管理することで、賢く現金を残せる賃貸経営を進めていきましょう。
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(文責:定年生活編集部)



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