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iDeCo(個人型確定拠出年金)の受け取り時の注意点

2019/5/16 

 iDeCoは60歳までの間に毎月一定の金額を拠出し、その掛金で自らが投資信託や株式、保険などの金融商品を選択して運用し、60歳以降に掛金と運用益を受け取るというものです。

 まずはこのiDeCoのメリットとデメリットについてお伝えしたいと思います。

iDeCoのメリット

その1:掛金が全額所得控除になるので、所得税、住民税の節税になる。この点、他の積立投資と異なる点でしょう。
その2:運用益は非課税で非課税のまま商品変更(スイッチング)ができます。
その3:本人が死亡した場合は「死亡一時金」として資産残高を遺族が受け取ることが出来ます。
その4:自己破産しても受取資格は残ります。

iDeCoのデメリット

 一方、デメリットは以下の通りです。
その1:基本的には60歳までは引き出しが出来ません。
その2:一度始めると途中解約が出来ません。
その3:毎月、手数料がかかります。
その4:元本確保型商品以外を選択すると元本が保証されません。

 そして気を付けたいのは、受け取り方によって税金が変わるということです。

【総論】
 iDeCoを年金として受け取る場合は、雑所得として老齢年金や企業年金と合算して雑所得として公的年金等控除額を差し引いて総合課税となります。
 一時金として受け取る場合には、退職所得控除が適用できますがこの際、企業の退職金を貰う時期によっては退職所得控除が使えない場合や控除額が削減される場合があるので注意が必要です。以下、ケースを分けてご説明しましょう。

【ケース1:iDeCo一時金受け取りと企業からの退職一時金を同じ年に受け取るケース】

 このケースの場合、勤続年数分の退職所得控除の対象になります。

【ケース2:iDeCo一時受取をしたのち、企業からも退職一時金を受け取った】
 iDeCoから一時受取をしたのち、5年を経過していないと勤続年数から重複期間を除外するという制度がありますので退職所得控除の非課税枠が削減されてしまいます。

 この様な場合、60歳でiDeCoの一時金を受け取り、65歳で企業の退職一時金を受け取るようにすれば、5年を経過していますので退職金も問題なく勤続年数分の退職所得控除が使えます。

【ケース3:iDeCo一時金受取より前に企業から退職一時金を受け取ったケース】
 転職や企業などで企業から先に退職金を受け取るケースでは企業退職金の受け取りから15年を経過しないと重複期間が除かれ、退職所得控除が削減されるので注意が必要です。

 例えば、30歳でiDeCoをスタートし、45歳で起業のため、退職。45歳で退職金を受け取るケースでは60歳での一時金を受け取るケースは15年を経過しているので30年分の退職所得控除を使うことが出来ます。

【投資は出口戦略が重要です】
 不動産、信託、株式などすべての投資に言えることですが、投資は入口以上に出口が重要です。制度を十分に理解しないと「税金が想定よりかかってマイナスになった」ということにもなりかねません。
 スタートするにあたり、制度の注意点や税金のことなどを専門家などから情報を正確に収集し、充実した60代以降のライフプランニングを立てることがとても重要です。

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(文責:定年生活事務局)

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