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2019年度税制改正 老人ホーム入所でも空き家譲渡特例が受けられるようになります

2019/4/20 

人口減少が急激に進む中で、生まれ育った故郷を離れて生活していたが、ご両親の死去に伴い、ご両親が住んでいた実家を相続。しかしそれは「空き家であった」という方は少なくないと思います。

 空き家問題の対策は既に始められていますが、2016年4月に導入されたのは「空き家に掛かる譲渡所得の3000万円特別控除」の特例。一定の要件を満たすことで空き家やその敷地を売却した際に譲渡所得から3000万円を控除できる税優遇措置です。

老人ホームに入ると入居すると適用が出来ない?
 この制度は被相続人(亡くなった方)が相続が起きる直前に老人ホームに入居をしてしまうと適用が受けられないという問題がありました。この制度の期限を迎える本年、期限を延長するとともに、この問題も解決しました。
「被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受けている」
「相続開始まで老人ホームに入居」
「被相続人の老人ホーム入所中も被相続人が一定の使用をし、被相続人以外が居住していない」
という要件を満たせばたとえ、亡くなられた方がそのお家に居住していなくても特例を受けることが出来ます。

空き家における譲渡所得3000万円特別控除の主たる要件
要件1:相続開始直前において被相続人の居住の用に供されており、被相続人以外が居住していないこと(相続によって空き家になる)
要件2:1981年5月31日以前の建築物であり、区分所有(マンション)は除かれます。
要件3:譲渡までに建物を除却または新耐震基準を満たす耐震化工事を実施
要件4:譲渡価格が1億円以下であること
要件5:相続開始日以降、3年を経過する日の属する12月31日までの譲渡

 以上のように見てみると細かな条件が多々あります。自分のケースではどうだろうか?と思われた方は税理士に相談をしてみることをオススメします。

(文責:定年生活事務局)



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