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ふるさと納税 泉佐野市を含む4市町を除外も 事後的な法律適用の疑いも…。

2019/5/17 

 新聞報道でご存知の方も多いかと思いますが、2019年5月14日、6月からのふるさと納税の新制度で、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町村の参加を認めないと発表しました。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000619119.pdf
(総務省:発表資料)

なぜこの4市町?
 総務省は2018年11月から2019年3月の寄付集めの状況から返礼品を寄付の3割以下とし、且つ地場産品としながら50億円の寄付金を集めた北海道根室市を基準とし、これ以上の金額の寄付を不適切な手法で集めた上記4市町を除外対象としました。泉佐野市(寄付総額:497億円)や小山町(寄付総額250億円)、みやき町(寄付総額:196億円)はAmazonのギフト券、高野町(寄付総額:168億円)は旅行券を寄付した方に贈ったことが問題視されました。

仮免許の市町村も
 上記4市町村以外でも寄付集めの手法に問題があるとされた北海道森町、福岡県行橋市など43市町村は2019年9月30日までの仮免許とし、10月以降も制度を続けるには7月に再度、申請をし、指定を受ける必要があります。
下記、総務省発表の報道資料の「令和元年6月1日から同年9月30日までの期間(4ヶ月間)に係る指定団体」リストがこれに該当します。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000619119.pdf

4市町村へ流れた寄付金はどうなる?
 ここで、関心となるのは、指定を受けることが出来なくなった泉佐野市など4市町村へ寄付されていた寄付金は今後、どうなるかです。
 この点は確定的な意見があるわけではありませんが、返礼品が3割以下であれば指定を受けられることを国が「お墨付き」を与えた格好にもなるので、これまで例えば、返礼品を2割以下や1割程度にしていた自治体が3割以下の返礼品に引き上げることも予想されます。

今回の指定解除は法的には問題ないの?
 今回の総務省の指定解除につき、泉佐野市以外の3市町はこれに従う意思を示していますが、泉佐野市は争う姿勢を見せています。
 そもそもふるさと納税は2008年にスタートしましたが、3月の地方税法改正で「返礼品は寄付額の3割以下」とスタート時には決めっていなかった新しいルールを決め、そのルールに基づいて違反する市町村を除外することになりました。

 しかし、これは事後法の禁止という憲法の原則に抵触する可能性があります。本件は、憲法39条が規定するような刑事法ではありませんがこの様な後出しじゃんけんでルールを厳格化し、特定の市町村を締め出す方法は今後、国と地方自治体間の紛争につながる可能性もあります。
 泉佐野市の対応も注目されるところです。

やはりふるさと納税は納税者側の意識変革も必要
 今回の規制の背景には「返礼品」目当ての寄付をする納税者側に対する「返礼品競争」があった事実は否めません。
 現在、自治体側もふるさと納税の使い道について「動物愛護」など、用途を明示し、賛同頂ける納税者に寄付を求める自治体も増えています。

 今後は納税者側の意識も変化が求められる時期になりそうです。

 (文責:定年生活事務局)




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