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参議院選挙でれいわ新選組、NHKから国民を守る党が「政党」に。 ところで政党になれる基準やメリットとは?

2019/8/5 

2019年7月21日に参議院議員通常選挙が行われました。当初より目立った争点がなく、盛り上がりに欠ける選挙といわれていました。
が、結果は「れいわ新選組」と「NHKから国民を守る党」という2つの政治団体が「政党」要件を満たす結果となり、話題を集めています。ところで、ここで「政党要件」とはそもそも何でしょうか?
 実は「政党」となるとその団体に対し、政党助成法によりその活動に税金が投入されることになるので結構、大きなメルクマールになっています。
 ところが、「政党」についてインターネットなどで調べてみても、「公職選挙法などが規定する、政治団体が政党と認められるための条件」などと、なんだかわかるような分からないような説明が・・・。

 今回、この「政党」にどうしたらなれるのかどうか・・・少し詳しく見ておきたいと思います。

政党要件とは?

「政党」についての定義は日本国憲法には書かれていません。が、憲法では第21条で「結社の自由」を認めており、これには政治団体も含まれているので政党も憲法上、当然の受け入れられているといえるでしょう。
 では、法律では「政党」とはどの様に定義されているのでしょうか?政治資金規正法では以下の様に規定されています。

1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

 少しわかりづらいで、具体例でみていきましょう。

・1について
 こちらは衆議院または参議院で5名以上の国会議員を有する政治団体は、「政党」になります。こちらは明確です。現在のわが国では自由民主党、立憲民主党、公明党、国民民主党、日本共産党、日本維新の会がこれに該当します。

・2について
 今回のメインテーマはこちらです。まず前段の「直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」即ち、衆議院選挙において小選挙区または11に分かれるブロック比例代表のどちらかで2%以上の得票を得る必要があります。
 2017年10月22日に投開票が行われた第48回衆議院総選挙に当てはめると得票率が2%以下ながら国会議員を要するのは「社会民主党」になります。
 その内訳は、
 (比例代表1.69%・小選挙区1.15%)
 ですので、小選挙区、比例代表双方ともに、2%を切っています。
 社会民主党はこの衆議院選挙で2名しか当選させられず、参議院議員も2名しかいないため、まず、1の要件を満たしません。
 さらに衆議院選挙でも選挙区及び、比例代表双方ともに2%の得票を得ていないので、後段の直前の参議院選挙、すなわち2016年の参議院選挙(第24回参議院通常選挙)の得票が問題になります。
 社会民主党は、2016年の参議院選挙で1,536,238票を獲得し、得票率は2.74%でした。
 そこで、後段の要件を満たし、国会議員が5名以下でも2019年の参議院選挙(第25回参議院議員通常選挙)までは「政党」として認められることになります。ちなみに、社民党は2019年の参議院議員選挙でも比例代表で得票率2%をクリアしたので国会議員が、衆参合わせて5名以下ですが、2022年の参議院議員選挙までは「政党」として認められることになります。

れいわ新選組とNHKから国民を守る党は?

 2019年の参議院議員通常選挙で「政党」要件を満たした「れいわ新選組」と「NHKから国民を守る党」についはどうでしょうか?
 れいわ新選組は参議院議員2名、NHKから国民を守る党は国会議員が1名しかいませんので両党とも5名以上の国会議員の要件を満たしません。

 さらに2017年の衆議院選挙でも選挙区、比例代表共に2%以上の得票を得ていませんのでこの2019年の参議院選挙の得票結果のみが
れいわ新選組は比例代表で「2,280,852」票、得票率で4.55%を獲得していますので2%の要件をクリアしています。
 一方、NHKから国民を守る党はいかあgでしょうか?比例代表は、「987,885」で」で1.97%しか得ていません。ところが選挙区で合計「1,521,344」票を獲得し、これは3.02%となります。さらに党首の立花孝志氏が比例代表で当選したので、選挙区で2%以上の得票を得た「政党」ということになります。
 
 
政党になるとどうなるの?

 政治団体から「政党」に変わると以下の様なメリットがあります。

メリット1:政治団体だと総選挙及び衆議院補欠選挙では選挙区で政見放送に出演できないが「政党」になると可能。
メリット2:参議院選挙の選挙区における政見放送において政党所属候補及び推薦候補でない候補は持ち込みビデオ方式が認められずスタジオ録画方式のみしかできない。
メリット3:「政党」に属さない候補は、総選挙で比例区の重複立候補が認められていない
メリット4:政党は比例区に1人からでも候補を立てられるが、政治団体は衆院では定数の10分の2以上、参院では10人以上(選挙区と含めて)候補を立てなければならない
メリット5:企業(法人)からの政治献金を受け取ることができない(政党以外の政治団体は、個人献金のみ受け取れる)
メリット6:政党とその資金管理団体以外の政治団体への寄付は政党等寄附金特別控除の対象とならないため政党に比べカンパを集めにくい。
メリット7:比例区の選挙において、政党は既存政党と同一・類似の略称が使用できるが、政治団体は既存政党と同一・類似の略称は使用できない。

 そして一番大きいのは、政党助成法に基づいて政党へは「政党助成金」が支払われることです。
 とはいえ、政党助成金の原資は私たちの税金です。「政党」が普段、どのような活動をしているかを注意深く監視するのは有権者たる国民の責務ともいえるでしょう。

(文責:定年生活事務局)



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