軽減税率の新しい指針 食べ歩きには軽減税率が適用され8%になるそうですが、問題は?
2019/8/6国税庁は1日、10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入する軽減税率の事例集を改訂しました。遊園地で食べ物を購入する際の消費税率は、売店が管理するテーブルや椅子で食べる場合は10%。ただ、食べ歩きや売店の管理が及ばないベンチでの飲食は、軽減税率が適用され8%になるとしています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-05.pdf
(上記・国税庁のデータのうち問68が該当します)・外食と持ち帰りの区別
こうした問題は今回の軽減税率は「外食」の場合には、軽減税率が適用されず10%となる反面、持ち帰りになると軽減税率が適用され8%となるということが根底にあります。以下のケースではどうなるのでしょうか?
【ケース】
遊園地で子供がポテトフライを買うとします。お店の前にはベンチがあり、空いています。そこに座って食べるとします。この場合、軽減税率は適用されるのでしょうか?この場合、この椅子やテーブルはこのお店の管轄下にあるとされ、飲食する設備のあるところで、飲食をするケースに該当するので「外食」に相当し、軽減税率は適用されません。
一方で、これを持ち帰ると告げたうえで園内で食べ歩いたり、お店からかなり離れたベンチで食べると「外食」に当たらず軽減税率である8%が適用されることになります。ぱっと見には同じ「外食」のようですが、このような抜け穴があるのですね…。
・おもちゃなどとのセット販売にも基準が出ました
国税庁の回答集では、「おもちゃ付きのお菓子」の扱いについても回答が出ました。
おもちゃ付きのお菓子の場合、お菓子は食料品ですので軽減税率の対象になりますがおもちゃは食料品ではないので軽減税率の対象にはなりませんので、その扱いが問題となっていました。以下が、国税庁からの回答です。「食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次の
いずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります。① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
② 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であることしたがって、ご質問の商品が①及び②に該当する場合には、「飲食料品」に含まれることから、その販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-06.pdf
(上記リンクの問84が該当します)これを具体的に当てはめると、例えば、税抜き・500円のおもちゃの車が入っているお菓子があるとしましょう。なず金額が500円ですので、①の要件は満たします。次に、おもちゃの価値がどのくらいかが問題となります。
この場合、おもちゃの車が200円以上の価値があるとなると②の要件を満たさなくなります。が、通常、お菓子を買ってもらうためのサービス品という位置づけのケースも少なくなく、こうしたケースの場合、おもちゃは0円扱いというケースも少なくないようです。
この場合は、当然に②の要件も満たしますので軽減税率の対象になります。、
・今回の指針で問題はない?今回の国税庁の新しい回答案で、従来、国民の間で疑問に思っていた部分が解決されたという側面は否めませんが、問題点はまだ残っているといえるでしょう。ここでは大きく2つの指摘にとどめておきます。
1つ目は、「食べ歩き」は軽減税率が適用されることが明らかになった以上、そのような行動をとる人は劇的に増えるでしょう。結果、ポイ捨てや食べた後の串などのごみが大量に出ることが予想されます。これは明らかに環境保護に逆行することにもつながるでしょう。特にプラスチックゴミの問題は社会問題になるでしょう。
2つ目は、お店の管理下にあるテーブルの範囲です。一般的にはお店の敷地内のテーブルということになりそうですが、遊園地の様に明確な区別がない場合、判断基準が分かれそうです。大分、離れたベンチに座って「やれやれ」と思っていたら
「そこは毎日、うちの店で掃除しているんですよ。だから外食扱いね!」
なんていう笑えない冗談が起こるかもしれません?
(文責:定年生活事務局)
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