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50代以上の方の最大の離職理由「パワハラ」。その行為は、パワハラになる?ならない? 指針が発表されました。

2019/11/21 

管理部門特化型転職エージェント「MS-Japan」による「50代の“ホンネの転職理由”ランキング!「年収」よりも大切な条件とは!?」という調査では、50代の転職理由の1位は「人間関係」という結果が出ました。50代でも上司などによるパワハラを受けている方も多いことが分かります。

https://www.jmsc.co.jp/knowhow/topics/11700.html
(調査内容の詳細は上記リンクをクリックして頂くとご覧いただけます)。

こうした50代以上の転職理由の理由である人間関係。今回は多くの方が人間関係で悩むパワハラについての該当する例と該当しない例が示されましたのでご紹介をしたいと思います。


(労働政策審議会公表の内容は、詳細は上記リンクをクリック頂くと、ご覧いただけます。)

厚生労働省からパワハラ防止へ例示が示されました

 2019年11月20日、厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会より、職場での「パワーハラスメント」防止のために企業に具体的な対策を盛り込んだ指針を纏めました。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf

パワーハラスメントとは?

  職場におけるパワーハラスメント:職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの により、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を 全て満たすものを指します。
  なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指 示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

その1:「優越的な関係を背景とした」言動:当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することが できない蓋然性が高い関係を背景として行われるものです。例えば、
・ 職務上の地位が上位の者による言動
・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

その2:「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動:社会通念に照らし、当該言 動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でない行為です。例えば、
・ 業務上明らかに必要のない言動
・ 業務の目的を大きく逸脱した言動
・ 業務を遂行するための手段として不適当な言動
・ 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして 許容される範囲を超える言動

その3:「就業環境を害すること」 :当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。

 このように指針だけ示しても分かりづらいので、具体例として以下の様なケースです。

パワハラに当たるケース

 必要以上に長時間、繰り返し厳しく叱る。
 意に沿わない労働者を仕事から外し、長時間にわたり別室に隔離する行為
 反対に意に沿わない労働者を退職させるために、あえて誰でもできる作業を行わせる行為
 性的な志向や病歴を本人の許諾なく勝手に暴露する行為
 新人に必要な教育をしないまま、到底実現できない目標を課し、達席できないと厳しく叱る

 こうしたケースがパワハラに当たるケースになります。

パワハラにあたらないケース

 反対にパワハラには当たらないケースも見ていきましょう。

 遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が 見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注 意をすること。
 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に個室で研 修等の教育を実施すること。
 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時 よりも一定程度多い業務の処理を任せること。
労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担 当者に伝達し、配慮を促すこと。

いかがでしょうか?このように羅列すれば、なるほどと思われるケースも多いかもしれません。
が、パワハラなどは相手がどう受け止めるかが大きなポイントになります。上記のような例ではなく、非常に微妙なケースも多々あるでしょう。

 またパワハラは本人が気付かずにしているケースもあったりするものです。ご自身が被害に逢った時にはすぐに相談をするようにし、自身が加害者にならない様に日々の言動には十分注意しましょう。

(文責:定年生活事務局)

参考資料:本文中に引用のもの

 



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