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コロナの影響で、離職や休業したときに家賃を支援してくれる「住居確保給付金」制度をご存知ですか?

2020/5/14 

新型コロナウイルスの蔓延によって休業などを余儀なくされて日々の家賃の支払いなどにも困窮されてる方が多いです。今回、紹介する「住居確保給付金」は、離職や休業したときに、住むところを失くさないように、家賃を支援してくれる制度です。 この制度は以前からあるものですが、2020年4月30日から、一部の制限が撤廃され、新型コロナウイルスによる離職や休業にも使えるようになりましたのでご紹介します。

賃貸住宅の家賃を最大9カ月補助

平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
詳細は下記・厚生労働省のホームページからご確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
(引用:厚生労働省)

支給期間
原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)

支給対象
・離職、廃業後2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
(4/20制度拡充で就業していても受給可能に)

「住居確保給付金」の特徴を紹介しましょう。

実施主体:福祉事務所が設置されている都道府県・示・村など
補助率:4分の3
支給要件:世帯収入合計額が市町村民税均等割りが非課税となる収入額の12分の1+家賃額
 東京23区で言うと、単身世帯138,000円、2人世帯194,000円、3人世帯ですと241,000円

資産状況が単身ですと500,000円、2人世帯ですと780,000円3人せたいですと1,000,000円を超えないという条件があります。
 
まとめると
賃貸住宅に住んでいるか、住もうとしている
申請は、もよりの市区町村の窓口で行う
収入や預金額に制限がある
給付される家賃に上限がある
(東京都の場合、目安として単身53,700円、2人世帯で64,000円、3人世帯で69,800円が目安になります)

給付期間は基本は3カ月。状況に応じて3カ月単位で9カ月まで延長できるということになりそうです。

こうした助成金は以下のご自身が該当するかがとても重要です、。そこで、該当するかどうかを次に具体例に即してみて行くことにしましょう。この事例は下記の厚生労働省発表のQ&Aを参考にしています
https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf
(出典:厚生労働省)

ケース1:スポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していた ところ週2~3日程度以下となったスポーツジムインストラクターは該当しますか?

【回答】
本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合や、 就労の機会が大幅に減少し、経済的に困窮した場合を指すもので、例えば 上記のような場合を想定しています。

ケース2: 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し住居を失う おそれがあることの確認方法はどうすればいいでしょうか?

【回答】
雇用労働者の場合は、労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務 時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等。 個人事業主においては、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類 や、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや 減少が確認できる書類等とします。 社会福祉協議会で実施されている特例貸付が行われたことがわかる書類等 も活用できます。 さらにこのような書類がない場合は申立書の活用も可能です。

ケース3:フリーランスで暮らしており、仕事が激減しました。住居確保給付金を受けられますか?

【回答】
.可能です。フリーランスや自営業者の方については、本人の意向や状況に応 じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、例えば、アルバイトなど の短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応もできます。 現在の就業を断念していただくものではありません

上記ケースはあくまで一例です。実際に申請する場合は、必ず自分の住んでいる自治体に確認をしてみることをオススメします。

(文責:定年生活編集部)
参考文献:本文中に引用のもの



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