個人でも受けられる「固定資産税の全額免除」が始まりました。専門家による解説で正しく理解しましょう
2020/5/25新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一部の不動産オーナーは入居付けの苦戦やテナントの退去や家賃減額によって毎月の家賃収入に影響がでています。。オーナーとしては利用できる生活支援制度を活用して、収入減少の補填に充てたいところ。そんな中、新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、設備や建物等の2021年度分の固定資産税や都市計画税の一部又は全部を免除できる4月30日に納税猶予特例が可決されました。その特例とは、
特例その1:2021年度分の固定資産税の減免
特例その2:2020年度分の税金の納税猶予が主たる内容です。不動産投資サイトである「楽待」(らくまち)のyoutubeチャンネルで田淵宏明税理士による個人も受けられる「固定資産税の全額免除」について動画上で解説をしています。
(詳細は上記youtubeからご覧を頂けます)今回は、その内容のうち、特例その1に関した内容を纏めたものをお伝えしたいと思います。内容は全て、上記動画より依拠しておりますが、文責内容は下記の通り、本サイト編集部にあります。
対象者の確認
この特例の対象者は、資本金1億円以下の中小企業や個人が対象です。従って、個人の不動産投資家も対象です。次に課税対象を確認しましょう。固定新産税の課税は建物と土地の双方に課税をされます。
今回の特例では2021年分の建物や設備に関する固定資産税や都市計画税の一部または全部が免除の対象になります。従って土地は対象外になります。
年度は2021年度分ですから2021年1月1日までに売却された物件所有者は対象になりませんので注意しましょう。あくまで、大勝は2021年1月1日の建物の所有者が対象ということになります。次に減免の対象となるケースを確認しましょう。対象となる方は2020年2月から10月までの連続して3か月の売上が減少した方が対象です。このうち、
30%以上減少した方は→固定資産税が半額に
50%以上減少した方は→固定資産税が全額、免除にとなります。これまでになかった大胆な政策ですので、対象となる方は是非、活用してください。
売上とは?
ここでいう売上とは、売上高や副収入を言い、給付金や補助金は含みません。例えば、本業が飲食店経営で副業として不動産投資を行っている場合は、飲食店の売上は事業収入に該当するので対象になります。
ここで纏めてみます。固定資産税減免の対象にならないもの
・不動産の土地部分
・個人の所有する居住用の家屋事業収入の範囲
・法人の場合、売上高がそのまま事業収入になる
・不動産の家賃収入や自動販売機の売り上げは事業収入に含まれる
・自営業の売り上げは事業収入に含まれる
・個人の場合、サラリーマンの給与収入は事業収入に含まれない
・家賃「減額」した分は、事業収入に含まれる(覚書が必要)
・家賃「猶予」した分は、事業収入に含まれない申請方法
経済産業省から認定を受けた会計事務所・商工会議所・中小企業診断士や行政書士が申請書を全国に約3万5000の認定支援機関があり、ここから確認書を発行してもらい、物件が所在する市町村に提出が必要です。
ここでの注意点は、ご自身ではできないということです。あくまで、上記・経済産業省から認定を受けた方でなければならない。全国に約3万5000の認定支援機関があります。この確認書で確認する内容といえば、中小企業者や小規模事業者に該当するか、事業収入が本当に30%以上、50%以上、減っているのか。所有する物件が事業収入を目的とした物件であるのか、この3つを『確認した』ということを、書面で発行してもらうことがその眼目になります。
申請は持参方式で
ここでいくつかの注意点をお伝えしましょう。まずは申請は物件のある市町村に持参をする必要があります。例えば、北海道にお住いの方が鹿児島県に物件を所有している場合には北海道ではなく、物件所在地の鹿児島県に出向く必要があります。
これは非常に面倒かもしれません。さらに申請期間が非常に短いです。2021年1月1日から1月31日までの1か月と非常に短いです。これは2021年の物件の所有者に対する減免措置であるため、年明け早々の非常にタイトな日程となっています。
従って、顧問税理士などがいらっしゃる方は早めに準備をされることをオススメします。また反対に顧問税理士がいらっしゃらない方は地域のメインバンクや商工会議所に相談されると良いでしょう。また以下のサイトから税理士を探されるのも一考です。
是非、有効活用されてください。(文責:定年生活編集部)
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