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認知症になってからでは遅い! 不動産オーナーが認知症になった場合の対応策 その1
2021/1/29 -
前回(先月)は、不動産を所有する方が認知症人なられた際のリスクについてお話をしました。
不動産所有者が認知症が進行した場合に、該当する不動産を活用したいという場合、どの様にすべきなのでしょうか?
成年後見制度の活用
よく言われるのが成年後見制度の活用です。ここでは誤解のない様に、法定後見制度と定義します。不動産所有者の認知症が進み、契約などがご自身ではもう行えない状態に至った場合家庭裁判所に成年後見の申立を行います。成年後見人が選任されることで、認知症が進んだ不動産所有者に代わって、成年後見人が財産管理を行うことが出来るようになります。結果、成年後見人によって賃貸借契約や遺産分割協議を行うことが出来るようになります。
「なぁんだ。良かった良かった」
といかないのがこの成年後見制度です。以下、この法定成年後見制度には使いづらいとされるいくつかの問題点が指摘されています。このコラムの続きはメルマガ会員限定です。購読希望の方は、下記のフォームから会員登録をお願いします。
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