定年生活.com トップ» 暮らす » そろそろ確定申告のシーズン コロナウイルス対策でその用意された様々な「給付金」 それって課税?非課税?

そろそろ確定申告のシーズン コロナウイルス対策でその用意された様々な「給付金」 それって課税?非課税?

2021/2/4 

2020年分の確定申告シーズンになりました。本来であれば、2021年2月16日から3月15日が受付期間ですが、今年も1か月ほど延長されることが国税庁からも発表されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm

今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴って政府が用意している個人向け・個人事業主向け・法人向けの給付金を素描的に羅列してみます。

特別定額給付金【個人】
子育て世帯臨時特別給付金【個人】
住宅確保給付金【個人】
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置)【個人・法人向け】
国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援【個人・個人事業主】
傷病手当(全国健康保険協会 )【個人】
持続化給付金【個人事業主・法人向け】
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)【個人・法人向け】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金【個人】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金【法人向け】
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(特別枠)【法人向け】
小規模事業持続化補助金【個人事業主・法人向け】
IT導入補助金(C類型・特別枠)【法人向け】

2020年分の確定申告は、新型コロナウイルスに関連して登場した、これまでなかった「給付金」などの情報も含めなければなりません。一番の悩みどころは、その給付金は、「課税」の対象で「収入に入れる」ものなのか、「非課税」で「収入に入れる必要がない」ものかの判断がつかないことでしょう
 本記事では様々な新型コロナウイルス感染拡大に伴う給付金がありますが、それが課税対象か?非課税対象なのかをご紹介したいと思います。

その給付金・課税対象?非課税?

 まずは非課税のものから見ていきましょう。ポイントは、

 「特別定額給付金」は税金がかからない

 ということです。
「特別定額給付金」
「子育て世帯臨時特別給付金」
「住宅確保給付金」
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
これらの給付金は、「非課税」と定められています。従って確定申告の際に収入に計上する必要がありません。

事業収入で得た給付金は「事業収入」となり、形状をする必要があります。その典型例が
「持続化給付金」
「家賃支援給付金」
「休業要請協力金」
「雇用調整助成金」
「小学校休業等対応助成金」
です。

基本的に事業に関係することで支給されている給付金は、「課税」の対象となると考えてください。

青色申告を活用しよう

 個人事業者が青色申告をしていれば、今年が赤字になった場合にも「損失申告」をすることで、赤字を翌年に繰り越せます。簡単に言うと、今年の赤字を記録しておくことで、来年が黒字になっても、その黒字から赤字分を差し引くことができるのです。
 こうした制度を活用することも検討してみてください。

 特に2020年は国から多くの給付金を支給しましたが、一方でいい加減な確定申告をする人に対する監視は厳しいと思ったほうが良いでしょう。
 税務署や税理士に相談しながら、正確な確定申告を行うことを強くお勧めいたします。

(文責:定年生活編集部)

税理士ドットコム
 



定年生活ではLINEのお友達を募集しています☆以下のQRコードからお友達登録をしていただきますと、LINEだけでのお役立ち情報をお届けします。
定年生活ではLINEのお友達を募集しています