確定申告をするとお得?確定申告をすることでお金が戻るケースをご紹介!
2021/2/21令和2年の確定申告のシーズンになりました。このコラムをご覧の方で「年末調整」をされていらっしゃる方は基本的に確定申告は必要ありません。が確定申告をしなくても良い殻の中にも確定申告をすることでお金が戻ってくるケースがあります。
今回は年末調整をしているけれど、確定申告もすることでお金が戻ってくるかもしれない9つのケースについてお伝えをしたいと思います。より詳細な情報については税理士にご相談をすることをオススメします。
ケース1:年末調整の漏れがあった人
年末調整の書類を亭主し忘れた方。必要書類(生命保険料控除証明書など)の発行が間に合わなかった人は確定申告をすることをオススメします。もし年末調整で源泉徴収票に源泉徴収額が記載されていれば、確定申告で控除を受け、払い過ぎた税金が返ってきます。
確定申告の際には、控除証明書などの必要書類を添付することになるので、準備をしておきましょう。ケース2:ふるさと納税で寄付をした人など
ふるさと納税をして且つ、「ワンストップ特例制度」を利用ない場合、確定申告によって寄付額の一部が所得税から戻り、住民税が減額されます。ワンストップ特例制度を利用された方は確定申告なく控除が受けられますのでご安心を。
ふるさと納税とは税法上、自治体の寄付という扱いになるので、寄付金控除になるのです。従ってふるさと納税に関係なく、自治体に寄付した人や、政治家への献金なども控除の対象になります。併せて、確認をしてみてください。
ケース3:医療費がたくさんかかった方
年間の医療費が10万円を超えると、「医療費控除」を受けることが出来ます。年間の所得が200万円未満ですと、所得の5%以上の医療費で対象になります。所得とは、収入から給与控除を引いた金額を指します。例えば、年収300万の場合、給与所得控除が108万円あるので、ここでいう所得は、192万円になります。
この医療費控除は、ご自身の医療費だけではなく、配偶者も含まれます。同居をしていなくても、「生計を一つ」にしていれば、それも含まれます。「生計を一つにする」とは、家族に仕送りをしていてその家族が仕送りで生計を立てていた…。
この様なケースも控除の対象になります。医療費控除を受けるには確定申告が必要ですが、医療費控除は対象となる要件(条件)を満たすケースが少ないので、チェックをしておきましょう。このコラムの続きはメルマガ会員限定です。購読希望の方は、下記のフォームから会員登録をお願いします。
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