定年生活.com トップ» » 2世帯住宅の落とし穴? 思わぬ贈与税の落とし穴にはまらないために・・・

2世帯住宅の落とし穴? 思わぬ贈与税の落とし穴にはまらないために・・・

2021/4/18 

突然ですが、みなさまは「贈与税」という税金をご存知でしょうか?「聞いたことはある」とか「なんか高そうな税金」とか「小室圭さんの話題で聞いた」というイメージをお持ちの方が多いかと思います。実は贈与税と言っても親族からの贈与ち他人からの贈与で税率や計算方法が違ったりします。

今回には定年を契機に「二世帯住宅にしよう」などを考えの方が思いのほか、贈与税の認定を受けて、思わぬ税金をは割らないで済むための解説を国税庁のHPを基に行いたいと思います。

贈与税と言っても二種類あるのです

まず贈与税と言っても二種類あることをまず知っておきましょう。国税庁のHPでは、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されていることが説明されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに適用されるのは「一般贈与財産」と呼ばれます。一方、例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などがあり、贈与を受けた者がその年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属に当たる場合、「特例贈与財産」と呼ばれます。

特別贈与財産の基礎控除後の課税価格

200万円以下 税率10%   控除額なし
400万円以下   税率15%   控除額10万円
600万円以下   税率20%   控除額30万円
1,000万円以下 税率30%   控除額90万円
1,500万円以下 税率40%   控除額190万円
3,000万円以下 税率45%   控除額265万円
4,500万円以下 税率50%   控除額415万円
4,500万円超   税率55%   控除額640万円

例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。
贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)

基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

同じ500万円で一般税率を使用しますと以下の様になります。
基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

こうした税率の違いを前提に建物を子供の資金でリフォームする場合の注意点をご説明しましょう。

親名義の建物を子供の資金で行うの危うい?

 親御さんとお子様が同居されている場合で二世帯住宅に建て替えたい、あるいは大規模なリフォームを検討されていらっしゃる方も少なくないと思います。その際、ローンを含めた資金の工面が必要になります。
 さらには、お子さんの相続税対策から親御様の土地にお子さんが家を建てるケースや資金の贈与といったケースもあり得ます。こうしたケースではご家族の将来性っ刑も含めた検討が必要になります。

 更には先祖代々の御実家に親子で同居しているケースでは注意が必要です。リフォーム代金をお子さんが負担するケースもあるかと思います。この場合、注意しないとお子さんから建物所有者の親にリフォーム代金の贈与がなされたとみなさられるケースが起きえます。

 その場合、仮に500万円のリフォーム代金の場合、上述の贈与額が発生するというケースも・・・

 この様な贈与税を避けるためには以下の方法が正当とされています。

対策1:事前に建物を贈与などで名義を変更する
対策2:リフォームした金額を考慮して建物名義を共有持分にする

 他にも方法があり得るケースもあると思います。お気になる方は税理士にご相談をすることをお勧めします。

税理士ドットコム

 さらに国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm#a02

(文責:定年生活編集部)

税理士ドットコム