定年生活.com トップ» 学ぶ » 日本国憲法と象徴天皇制その3~松本4原則に対する総司令部の冷淡な反応と象徴天皇制の受け入れ

日本国憲法と象徴天皇制その3~松本4原則に対する総司令部の冷淡な反応と象徴天皇制の受け入れ

2019/8/15 

松本4原則に対する総司令部の冷淡な態度

 松本4原則に対する総司令部の態度は冷淡だった。総司令部は松本案について、「最も保守的な民間草案よりもさらにずっと遅れたものである。意図されたところは、明治憲法の字句を自由主義化することによって総司令部の容認しうるものにし、実際の憲法は従来通り漠然として弾力性のある形で支配層が適宜適用し、解釈できるようにしておくことであったことは、全く明瞭である」と評している。

 そのうえでマッカーサー元帥は自身が基本的と考える諸原則の性質及び適用につき、日本政府に教示する最も有効な方法は、この諸原則を具体化した憲法草案を用意することであろうという結論に到達した。マッカーサー元帥はこの決定をホイットニー准将に伝え、民政局に完全な自由裁量権を与えるが、草案の中に重要な三点を入れたいと勧告した。

マッカーサー元帥が必要と考える3点
その1:天皇は国家の元首の地位である

 皇位の継承は世襲とする。天皇の職務および権能は憲法に基づき行使され、憲法の定めるところにより国民の基本的意思に対して責任を負う。

その2:国家の主権的権利としての戦争を廃止する

 日本は、紛争解決のための手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としてのそれをも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。

その3:日本の封建制度は廃止される

 皇族を除き、家族の権利は現在生存する者一代以上には及ばない。華族の授与は、今後どのような国民的または政治的な権力を与えるものではない。

マッカーサー3原則の補足説明

 マッカーサー元帥の3原則で特に注目されるのは、天皇の地位を認め、天皇の地位を「国家の元首」としている点だ。しかし注意すべきはここでいう「元首」とは、伝統的に説かれる国家を対外的に代表する権能としての「元首」という意味ではなく、「国政に関する権能」を有しない現行の象徴天皇制を想定している。
 次に第2原則において、戦争の放棄を謳っている。ここは現在の憲法9条にもつながる内容であるが、「今や世界を動かしつつある崇高な理想」とはおそらく、国際連合のことを意味していると思われる。

マッカーサー草案の提示

 この様にして総司令部は明治憲法の改正を日本政府のイニシアティブによって進めるという当初の方針を急遽、変更し、1946年2月4日から極秘のうちに草案の作成をすることになった。この作業は僅か10日程度とされ、2月12日には、マッカーサー元帥の承認を受けて成案がプリントされ、2月13日の外務大臣官邸で行われた会談で日本政府に手交された。これがいわゆる、ドラマティックなマッカーサー草案の提示という事件である。
 この会談では、日本側は2月8日に総司令部に提出した松本案について協議がなされるものと予想していたところ、全く新しい草案が手交され、以下の様な詳細な説明を受けて驚愕した。

説明1:松本委員会の提案は全面的に受諾しがたいものであり、また、日本が戦争と敗北から教訓を学び取って平和な社会の責任ある一員として行動する用意が出来たとみなしうる民主的な線に沿う日本の統治校の大規模な自由主義的な再編成としては不十分である。

説明2:最高司令官は基本的と考える諸原則を詳細に憲法草案という形で用意させ、それを日本政府に手交することにした。

説明3:日本政府はこの草案を最大限に考慮し、改正憲法を作成するための新たな努力を行う指針として用いるように勧告する。日本政府はそれ以上のことを行うことは強制されない。

説明4:最高司令官は憲法問題を総選挙に先立って国民の前に提示し、憲法改正について国民に自由に論議し自由にその意見を表明する十分な機会を与えるよう決意しており、内閣が何もしない場合には自ら問題を国民に提示する。

天皇の身体の保障は出来ない?
 
 以上が2月13日の会談についてすべてを語っていることであるが出席した松本国務大臣は総司令部は
「天皇の身体の保障が出来ない」
という文言を使うほどの「厳格な態度」であったという。

 ほかにも吉田外務大臣などがこの会合に出席しているがこの「天皇の身体の保障」云々を明確に記憶しているものは他にはいない。この文言が「脅迫」とみるかどうかは別途の議論ではなるが、これが大きな議論となり、後の自主憲法論につながることになるのである。

 日本政府は松本案こそが日本の実情に合っているとして再考を求めるもこれを一蹴。2月21日には、幣原首相がマッカーサー元帥と会談。草案の基本原則である「象徴天皇制」と「戦争放棄」は変更が一切認められないことが明らかになった。

 翌22日に、幣原首相は昭和天皇に参内し、意見を伺ったところ、昭和天皇は
「最も徹底的な改革を、たとえ天皇ご自身から政治的権能全てを剥奪するものほどのものであっても全面的に支持する」と勧告された。

 ここに「象徴天皇制」と「戦争放棄」という原則を軸に日本案が作成されることになったのである。

(文責:定年生活事務局)
参考文献:芦部信喜『憲法学Ⅰ 憲法総論」(1992 有斐閣)



定年生活ではLINEのお友達を募集しています☆以下のQRコードからお友達登録をしていただきますと、LINEだけでのお役立ち情報をお届けします。
定年生活ではLINEのお友達を募集しています