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民事信託を使った借り入れ

2016/8/1 

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相続税対策としてよく利用されるのが不動産の活用です。二世帯住宅を建築したり、アパートを建てたりする事も、相続税を考えると有利な場合があります。
金融資産、特に現金を手元においておくより、不動産に転化すると相続税評価が低くなることが多いからです。
ただ、住宅を建築する場合、建築資金は高額になるので、金融機関から借入する事もよくあります。その借金に抵抗感があるのも事実です。
今の低金利だと借りていたほうが得という考え方もありますが、やはり借金=悪というイメージもありますからね。
このような場面で先々の事を考え、お子さんの世代が建築計画をたて、さらには金融機関との契約もお子さん世代で行うことが、民事信託で可能になります。
具体的には次のような例です。

【権利関係】
お母様が古家とその底地を所有しているので、取り壊しをし、息子さんとの二世帯住宅を建てたい。ただ母は建築資金を借入で行う事にあまり乗り気ではない。

《通常の手続き》
土地を所有しているのは、お母様ですので、お母様が手続きをしないと借入をする事が出来ません。借主が息子さんになれば、その借入金は相続の時にはマイナス計上できません。

《民事信託を利用した場合》
まずお母様と息子さんとで信託契約を結び、土地の管理権を息子さんに託します。併せて建物の請負契約と金融機関からの借入についても息子さんができる信託する契約にします。
そうすると息子さん側で建物の計画を立て、金融機関から借入をする手続きができるようになります。建物名義、借入名義は息子さんですが、実質的な建物の「名義」と借入金はお母様となり、お母様の相続時には、不動産での評価となり、借入は相続税で「マイナス計上」することができます。

このように、財産を将来的に引き継ぐ子ども世代主導で不動産の活用ができ、子どもに責任を持たせる事ができます。世代交代を着実に進める上でも有用ですね。

 

 
 
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